精神障害がある人の仕事の探し方|障がい者雇用・就労支援の選び方と相談窓口を解説

就労支援について

精神障害がある人の仕事の探し方について、「どの方法を選べばよいのか」「今の体調で働けるのか」と不安を感じる方は少なくありません。

精神障害がある場合でも、一般就労、障がい者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など、体調や状況に合わせて検討できる選択肢があります。ただし、利用条件や手続きは制度・自治体・本人の状況によって異なるため、正しい情報を確認しながら進めることが大切です。

この記事では、精神障害がある人の仕事探しの方法、就労支援サービスの違い、相談窓口、手続きの流れをわかりやすく解説します。

  1. 精神障害がある人が仕事を探す前に知っておきたいこと
    1. 精神障害があっても働き方の選択肢は複数ある
    2. 障害者手帳の有無で使いやすい制度が変わる
  2. 精神障害がある人の仕事探し方法を4つに整理
    1. 一般就労で働く
    2. 障がい者雇用で働く
    3. 就労移行支援を利用して一般就労を目指す
    4. 就労継続支援A型・B型を利用する
  3. 一般就労と障がい者雇用の違い
    1. 一般就労の特徴
    2. 障がい者雇用の特徴
    3. 障害を開示して働くメリットと注意点
  4. 精神障害のある人が使える就労支援の種類と特徴
    1. 就労移行支援
    2. 就労継続支援A型
    3. 就労継続支援B型
    4. 就労定着支援
  5. 精神障害がある人が自分に合った働き方を選ぶポイント
    1. 現在の体調と生活リズムを確認する
    2. 今すぐ働きたいか、準備を整えたいかで考える
    3. 必要な配慮を整理しておく
  6. 精神障害がある人の仕事探しで活用できる相談窓口
    1. ハローワークの障害者専用窓口
    2. 地域障害者職業センター
    3. 障害者就業・生活支援センター
    4. 市区町村の障害福祉課
  7. 就労支援サービスを利用するまでの流れ
    1. 相談窓口に連絡する
    2. 事業所の見学や体験を確認する
    3. 障害福祉サービス受給者証を申請する
    4. 個別支援計画を作成して利用を開始する
  8. 精神障害がある人が仕事を長く続けるために意識したいこと
    1. 体調の変化を記録する
    2. 合理的配慮を相談する
    3. 不調を感じたら早めに相談する
  9. 精神障害がある人が仕事探しで感じやすい不安と対処法
    1. 働けるか不安なときは小さな行動から始める
    2. 一人で決めずに相談しながら進める
  10. よくある質問
    1. 精神障害者保健福祉手帳がなくても仕事を探せますか?
    2. 就労移行支援と就労継続支援の違いは何ですか?
    3. 精神障害があっても正社員として働けますか?
    4. 就労移行支援は何歳まで利用できますか?
    5. 障がい者雇用と一般雇用は同時に応募できますか?
    6. うつ病でも障がい者雇用を利用できますか?
    7. 精神障害がある人でも在宅勤務やテレワークで働けますか?
    8. 就労移行支援の費用はどのくらいかかりますか?
  11. まとめ|精神障害がある人の仕事探しは体調と目標に合わせて選ぼう
    1. 福岡市博多区の 就労継続支援A型・B型事業所 「パラスポ」のご案内
      1. 選べる作業内容

精神障害がある人が仕事を探す前に知っておきたいこと

精神障害があると、「自分に仕事ができるのだろうか」と不安に感じることがあります。しかし、働き方の選択肢は一つではありません。体調や生活リズム、希望する働き方に合わせて、段階的に仕事探しを進めることができます。

精神障害があっても働き方の選択肢は複数ある

精神障害がある人が仕事を探す方法には、主に次のような選択肢があります。

  • 一般就労で働く
  • 障がい者雇用枠で働く
  • 就労移行支援を利用して一般就労を目指す
  • 就労継続支援A型・B型を利用する

体調が安定していて、一定の勤務時間に対応できる場合は、一般就労や障がい者雇用を検討しやすくなります。一方で、まだ働く準備に不安がある場合は、就労移行支援や就労継続支援を利用しながら、少しずつ働く感覚を整える方法もあります。

どの方法が合うかは、本人の体調、生活リズム、希望する働き方、必要な配慮によって異なります。焦って決めず、相談窓口や主治医、支援機関に相談しながら考えることが大切です。

障害者手帳の有無で使いやすい制度が変わる

障がい者雇用枠で働く場合は、原則として障害者手帳が必要です。精神障害の場合は、精神障害者保健福祉手帳が該当します。

一方で、就労移行支援や就労継続支援などの障害福祉サービスは、手帳がなくても医師の診断書や意見書などにより利用できる場合があります。ただし、判断は自治体によって異なるため、詳しくは市区町村の障害福祉課に確認しましょう。

手帳の取得を検討している場合は、まず主治医に相談することが大切です。手帳の有無によって、応募できる求人や受けられる支援の幅が変わることがあります。

精神障害がある人の仕事探し方法を4つに整理

精神障害がある人の仕事探しは、大きく4つに整理できます。それぞれに特徴があるため、今の体調や希望に合わせて選びましょう。

一般就労で働く

一般就労とは、障害の有無にかかわらず、一般の求人に応募して働く方法です。障害を職場に開示しないで働く場合は、クローズ就労と呼ばれることもあります。

一般就労は、職種や求人の選択肢が広く、給与水準も比較的高くなりやすい傾向があります。一方で、障害や体調について職場に伝えていない場合、必要な配慮を求めにくいことがあります。

体調が比較的安定している方や、これまでの経験やスキルを活かして働きたい方は、一般就労を検討できます。ただし、無理をして体調を崩さないよう、自分の負担の限界を把握しておくことが大切です。

障がい者雇用で働く

障がい者雇用とは、障害者手帳を持つ人を対象にした求人に応募して働く方法です。企業には一定割合以上の障害者を雇用する義務があり、障がい者雇用枠の求人も用意されています。

障がい者雇用では、障害や体調の特性を職場に伝えたうえで、必要な配慮を相談しながら働きやすい点が特徴です。たとえば、通院への配慮、業務量の調整、静かな席への配置などが相談されることがあります。

ただし、配慮の内容は職場や業務内容によって異なります。希望がすべて通るとは限らないため、応募前や面接時に、どのような配慮が必要かを整理しておくと安心です。

就労移行支援を利用して一般就労を目指す

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある人が、就労に必要な知識や能力を身につけるための障害福祉サービスです。

ビジネスマナー、パソコンスキル、コミュニケーション、体調管理、応募書類の作成、面接練習など、事業所ごとにさまざまな支援が行われています。

利用期間は原則2年間です。利用できるかどうかや自己負担額は、本人の状況や世帯収入、自治体の判断によって異なります。詳しくは、市区町村の障害福祉課や相談支援専門員に確認しましょう。

就労継続支援A型・B型を利用する

就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい方に対して、就労の機会や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。A型とB型では、雇用契約の有無や働き方が異なります。

  • 就労継続支援A型:雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を受けながら働くサービスです。
  • 就労継続支援B型:雇用契約を結ばず、作業に応じた工賃を受けながら利用するサービスです。

厚生労働省の令和6年度実績では、就労継続支援A型事業所の平均賃金月額は91,451円、就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は24,141円です。ただし、実際の金額は地域、事業所、作業内容、利用日数などによって異なります。

A型は雇用契約に基づいて働くため、一定の勤務時間や作業への対応が求められます。B型は、体調や生活リズムに合わせて短時間から利用できる場合がありますが、利用条件や通所ペースは事業所や自治体によって異なります。

一般就労と障がい者雇用の違い

一般就労と障がい者雇用は、どちらも企業などで働く方法ですが、障害の開示や配慮の受けやすさに違いがあります。

一般就労の特徴

  • 求人数や職種の選択肢が広い
  • 障害を開示せずに働くこともできる
  • 必要な配慮を求めにくい場合がある
  • 体調管理を自分で行う必要が大きくなりやすい

一般就労は、体調が安定していて、通常の勤務条件に対応できる方に向いている場合があります。ただし、無理を続けると不調につながる可能性があるため、働き方や勤務時間を慎重に検討しましょう。

障がい者雇用の特徴

  • 障害者手帳を持つ人が対象になる
  • 障害や体調の特性を伝えたうえで働く
  • 合理的配慮を相談しやすい
  • 求人内容や給与条件は企業によって異なる

障がい者雇用は、通院や体調の波について職場に理解を得ながら働きたい方に向いている場合があります。求人によっては短時間勤務や在宅勤務に対応していることもありますが、条件は企業ごとに異なります。

障害を開示して働くメリットと注意点

障害を職場に開示して働くことには、メリットと注意点があります。

メリット

  • 通院や体調不良時の相談がしやすい
  • 業務量や勤務時間の調整を相談しやすい
  • 職場の理解を得ながら働ける可能性がある

注意点

  • 求人の選択肢が一般枠より限られる場合がある
  • 給与や仕事内容が希望と合わない場合がある
  • 職場によって理解や受け入れ体制に差がある

開示するかどうかは本人の希望や体調、働く環境によって異なります。一人で判断が難しい場合は、ハローワークや支援機関に相談しながら考えましょう。

精神障害のある人が使える就労支援の種類と特徴

就労支援サービスは、精神障害のある人が働く準備をしたり、支援を受けながら働いたりするための制度です。目的や対象者が異なるため、自分の状況に合うものを選ぶことが重要です。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業などへの就職を希望する人が、一定期間、就労に必要な訓練や支援を受けるサービスです。

主な内容には、生活リズムの安定、ビジネスマナー、パソコン訓練、職場体験、応募書類の作成、面接練習、就職後の相談などがあります。

原則として65歳未満の方が対象ですが、一定の要件を満たす場合は65歳以上でも利用できる場合があります。詳細は市区町村に確認が必要です。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、一般企業で働くことが難しいものの、雇用契約に基づく就労が可能な方を対象としたサービスです。

利用者は事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を受けながら働きます。仕事内容は、軽作業、事務作業、清掃、接客、食品製造、パソコン作業など、事業所によって異なります。

A型は収入を得ながら働ける一方で、勤務時間や作業内容に一定の安定性が求められます。自分の体調で継続できるかどうかを、見学や面談で確認することが大切です。

就労継続支援B型

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、就労の機会や生産活動の機会を得られるサービスです。作業に応じて工賃が支払われます。

一般企業での就労や雇用契約に基づく勤務が難しい方が、体調や生活リズムに合わせて利用を検討できます。作業内容は、軽作業、手工芸、清掃、農作業、パソコン入力など、事業所によってさまざまです。

B型は「生活を整えるきっかけ」や「社会とのつながりを持つ場」として利用されることもあります。ただし、制度上は就労の機会や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスである点を理解しておきましょう。

就労定着支援

就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般就労した人が、就職後も働き続けられるように支援するサービスです。

職場での悩み、生活リズム、体調管理、人間関係などについて、支援員が本人や職場と連絡を取りながらサポートします。利用できる期間は最長3年間です。

利用対象や開始時期には条件があるため、就職前から支援機関に確認しておくと安心です。

精神障害がある人が自分に合った働き方を選ぶポイント

働き方を選ぶときは、「どの制度がよいか」だけでなく、「今の自分に無理がないか」を基準に考えることが大切です。

現在の体調と生活リズムを確認する

まずは、今の体調や生活リズムを整理しましょう。

  • 決まった時間に起きられているか
  • 週に何日外出できるか
  • 1日にどのくらい作業に集中できるか
  • 体調の波がどの程度あるか
  • 通院や服薬の状況は安定しているか

まだ生活リズムが不安定な場合は、いきなり長時間働くよりも、就労支援や短時間の活動から始める方が合う場合があります。体調が安定している場合は、障がい者雇用や一般就労を検討しやすくなります。

今すぐ働きたいか、準備を整えたいかで考える

仕事探しでは、「今すぐ収入を得たいのか」「まず働く準備を整えたいのか」によって選択肢が変わります。

  • 今すぐ働きたい場合:一般就労、障がい者雇用、就労継続支援A型を検討する
  • 就職準備をしたい場合:就労移行支援を検討する
  • 短時間から慣れたい場合:就労継続支援B型を検討する

ただし、どれが合うかは本人の状態によって異なります。主治医や支援員と相談しながら、無理のない選択肢を考えましょう。

必要な配慮を整理しておく

精神障害がある人が働く場合、どのような配慮があると働きやすいかを整理しておくことが大切です。

  • 通院日の勤務調整
  • 休憩の取り方
  • 業務量や納期の調整
  • 静かな作業環境
  • 指示の出し方や確認方法
  • 在宅勤務や短時間勤務の可否

必要な配慮は人によって異なります。面接や相談の場で伝えられるように、困りごとと希望する対応を具体的にまとめておきましょう。

精神障害がある人の仕事探しで活用できる相談窓口

仕事探しを一人で進めるのが不安な場合は、相談窓口を活用しましょう。就職のことだけでなく、生活面や制度利用について相談できる機関もあります。

ハローワークの障害者専用窓口

ハローワークには、障害のある人向けの相談窓口があります。障がい者雇用枠の求人紹介、応募書類の相談、面接対策などを受けられます。

障害者手帳を持っていない場合でも、相談できることがあります。利用条件や必要書類は窓口によって異なるため、事前に確認すると安心です。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、障害のある人の職業評価、職業準備支援、職場定着支援などを行う専門機関です。

ジョブコーチ支援など、本人と職場の双方を支える仕組みもあります。就職前だけでなく、就職後の定着に不安がある場合にも相談しやすい機関です。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、「なかぽつ」と呼ばれることもあります。仕事の相談だけでなく、生活リズム、金銭管理、住まい、日常生活の困りごとなども相談できます。

精神障害がある人は、働くことと生活面の課題がつながっていることもあります。就労と生活の両方を相談したい場合に活用しやすい窓口です。

市区町村の障害福祉課

市区町村の障害福祉課は、障害福祉サービスの申請や受給者証の手続きに関わる窓口です。

就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用したい場合は、障害福祉サービス受給者証が必要になります。利用条件や必要書類は自治体によって異なるため、まずは住んでいる地域の窓口に確認しましょう。

就労支援サービスを利用するまでの流れ

就労移行支援や就労継続支援を利用するには、いくつかの手続きがあります。自治体によって細かな流れは異なりますが、一般的には次のように進みます。

相談窓口に連絡する

まずは、市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどに相談します。

この段階では、すぐに利用を決める必要はありません。自分の状況で使える制度や、地域にある事業所について情報を集めましょう。

事業所の見学や体験を確認する

候補となる事業所が見つかったら、見学や体験の可否を確認します。事業所によって、作業内容、雰囲気、支援体制、通所ペースは異なります。

実際に見てみることで、自分に合いそうかを判断しやすくなります。複数の事業所を比較できる場合は、無理のない範囲で見学してみるとよいでしょう。

障害福祉サービス受給者証を申請する

利用したい事業所が決まったら、市区町村で障害福祉サービス受給者証を申請します。

申請には、障害者手帳、医師の診断書や意見書、サービス等利用計画案などが必要になる場合があります。必要書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。

申請から支給決定までには時間がかかることがあります。利用を急ぎたい場合は、早めに窓口へ相談することが大切です。

個別支援計画を作成して利用を開始する

受給者証が交付されたら、事業所と契約し、個別支援計画を作成します。

個別支援計画は、本人の希望や課題に合わせて、どのような目標で支援を受けるかをまとめるものです。体調や不安なことがある場合は、支援員に伝えながら無理のない計画を立てましょう。

精神障害がある人が仕事を長く続けるために意識したいこと

就職はゴールではなく、働き続けるためのスタートでもあります。精神障害がある人が安定して働くためには、体調管理や周囲への相談が大切です。

体調の変化を記録する

睡眠時間、気分、疲れやすさ、服薬状況、仕事中の負担などを簡単に記録しておくと、自分の体調の傾向に気づきやすくなります。

たとえば、「連続して人と話すと疲れやすい」「週の後半に不調が出やすい」などの傾向がわかると、早めに休む、業務量を相談するなどの対策を考えやすくなります。

合理的配慮を相談する

障害のある人が働くうえで、職場に合理的配慮を相談できる場合があります。合理的配慮とは、障害のある人が働きやすくなるように、過重な負担にならない範囲で職場が行う調整や工夫のことです。

具体的には、通院への配慮、勤務時間の調整、業務量の調整、静かな席への配置、指示方法の工夫などが考えられます。

ただし、配慮の内容は職場の状況や業務内容によって異なります。希望を伝える際は、「何に困っているか」「どのような調整があると働きやすいか」を具体的に伝えることが大切です。

不調を感じたら早めに相談する

精神障害がある場合、無理を続けることで体調が悪化することがあります。睡眠の乱れ、強い疲労感、気分の落ち込み、不安感の強まりなどが続く場合は、早めに主治医や支援員に相談しましょう。

働き方を見直すことは、失敗ではありません。勤務時間、業務内容、通所日数、相談先を調整しながら、自分に合う働き方を探していくことが大切です。

精神障害がある人が仕事探しで感じやすい不安と対処法

精神障害がある人の仕事探しでは、「また体調を崩したらどうしよう」「職場に理解してもらえるだろうか」といった不安が出ることがあります。

働けるか不安なときは小さな行動から始める

不安があるときに、いきなり求人へ応募する必要はありません。まずは、相談窓口に問い合わせる、求人を眺める、事業所の情報を調べるなど、小さな行動から始める方法もあります。

仕事探しは、一度で答えを出すものではありません。今の体調や生活状況を確認しながら、少しずつ選択肢を整理していきましょう。

一人で決めずに相談しながら進める

精神障害がある人の仕事探しでは、本人だけで判断するのが難しい場面もあります。主治医、家族、支援員、ハローワーク、障害福祉課など、相談できる相手を増やしておくと安心です。

自分では気づきにくい強みや、無理をしやすいポイントを一緒に整理してもらえることがあります。

よくある質問

精神障害者保健福祉手帳がなくても仕事を探せますか?

はい、一般求人であれば手帳がなくても仕事を探せます。ただし、障がい者雇用枠に応募する場合は、原則として障害者手帳が必要です。

就労移行支援や就労継続支援などの障害福祉サービスは、手帳がなくても医師の診断書や意見書などで利用できる場合があります。詳しくは市区町村の障害福祉課に確認しましょう。

就労移行支援と就労継続支援の違いは何ですか?

就労移行支援は、一般企業への就職を目指して訓練や就職活動の支援を受けるサービスです。

就労継続支援は、一般企業で働くことが難しい方に対して、就労の機会や生産活動の機会を提供するサービスです。A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なしという違いがあります。

精神障害があっても正社員として働けますか?

体調や業務内容、職場環境が合えば、精神障害がある方でも正社員として働くことは可能です。

一般枠と障がい者雇用枠のどちらにも正社員求人はあります。ただし、求人条件や必要な勤務時間は企業によって異なるため、自分の体調に合うかを確認することが大切です。

就労移行支援は何歳まで利用できますか?

就労移行支援は、原則として65歳未満の方が対象です。ただし、一定の要件を満たす場合は65歳以上でも利用できる場合があります。

実際に利用できるかどうかは自治体の判断も関係するため、市区町村の障害福祉課に確認しましょう。

障がい者雇用と一般雇用は同時に応募できますか?

障がい者雇用枠と一般枠の求人を並行して検討することは可能です。ただし、同じ企業に両方の枠で応募できるかどうかは、企業の採用方針によって異なります。

応募前に求人票や採用窓口で確認しておくと安心です。

うつ病でも障がい者雇用を利用できますか?

うつ病などの精神疾患があり、精神障害者保健福祉手帳を取得している場合は、障がい者雇用枠への応募を検討できます。

手帳を取得できるかどうかは、診断名だけでなく、症状や生活への影響、経過などによって判断されます。取得を考えている場合は、まず主治医に相談しましょう。

精神障害がある人でも在宅勤務やテレワークで働けますか?

在宅勤務やテレワークに対応している求人であれば、精神障害がある人も働ける可能性があります。

通勤の負担が大きい方や、職場環境の刺激で体調が左右されやすい方にとって、在宅勤務は選択肢の一つになります。ただし、業務内容、勤務時間、コミュニケーション方法が自分に合うかを確認することが大切です。

就労移行支援の費用はどのくらいかかりますか?

就労移行支援を含む障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて月ごとの負担上限額が決められています。生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は、自己負担が0円になる場合があります。

課税世帯の場合も、所得に応じた上限額があります。実際の負担額は世帯状況によって異なるため、市区町村の障害福祉課に確認しましょう。

まとめ|精神障害がある人の仕事探しは体調と目標に合わせて選ぼう

精神障害がある人の仕事探しには、一般就労、障がい者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など、複数の選択肢があります。

体調が安定している場合は、一般就労や障がい者雇用を検討しやすくなります。就職に向けた準備を整えたい場合は就労移行支援、短時間から働く感覚を取り戻したい場合は就労継続支援B型が選択肢になることもあります。

ただし、どの方法が合うかは本人の体調、生活リズム、希望、必要な配慮によって異なります。手帳の有無や利用条件、申請の流れも自治体によって違いがあるため、早めに相談窓口へ確認しましょう。

一人で悩まず、主治医、ハローワーク、市区町村の障害福祉課、障害者就業・生活支援センターなどを活用しながら、自分に合った働き方を少しずつ探していくことが大切です。

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当事業所では、「無理のない通所」を第一に考え、 一人ひとりの体調や目標に合わせたサポートを行っています。

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選べる作業内容

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【B型】の仕事内容
  • PCデータ入力
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〒812-0021
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