精神障害のある方の働き方|一般求人・障害者雇用・A型・B型の違いを解説

就労支援について

「働きたい気持ちはあるものの、体調に波があり、どのような働き方が合うのかわからない」「一般求人、障害者雇用、就労継続支援A型・B型の違いを知りたい」と感じている方もいるのではないでしょうか。

精神障害のある方が検討できる働き方には、一般求人への応募、障害者雇用枠、就労継続支援A型、就労継続支援B型などがあります。それぞれ、雇用契約の有無、収入の仕組み、利用手続き、受けられる支援が異なります。

働き方を選ぶ際は、体調だけでなく、希望する仕事内容、必要な収入、通勤や勤務時間の負担、職場に求めたい配慮などを整理することが大切です。本記事では、それぞれの特徴や選ぶときのポイントをわかりやすく解説します。

  1. 精神障害のある方が働き方の選択肢で迷いやすい理由
    1. 体調や集中力が日によって変わることがある
    2. 制度や言葉の違いがわかりにくい
    3. 体調以外にも考える条件が多い
  2. 精神障害のある方が検討できる4つの働き方
    1. 一般求人に応募して働く
    2. 障害者雇用枠で働く
    3. 就労継続支援A型を利用する
    4. 就労継続支援B型を利用する
  3. 一般求人で働く場合のオープン・クローズの違い
    1. 障害を伝えずに働くクローズ就労
    2. 必要な情報を伝えて働くオープン就労
    3. 合理的配慮とは
  4. 障害者雇用枠で働く場合の特徴
    1. 配慮を相談しながら雇用契約を結ぶ
    2. 精神障害者保健福祉手帳が求められることが多い
    3. 精神障害者保健福祉手帳の申請
    4. 障害者雇用を検討するときの確認事項
  5. 就労継続支援A型とB型の違い
    1. A型は雇用契約を結び、賃金を受け取る
    2. B型は雇用契約を結ばず、工賃を受け取る
    3. A型・B型を利用するには受給者証が必要
    4. B型の新規利用時には就労選択支援を利用する場合がある
    5. A型とB型を選ぶときのポイント
  6. 4つの働き方の違いを整理
  7. 自分に合う働き方を選ぶためのポイント
    1. 働ける時間や通勤負担を整理する
    2. 必要な収入と雇用条件を確認する
    3. 必要な配慮を具体的にする
    4. 現在の目的を明確にする
  8. 働き続けるために確認したい職場環境
    1. 通院や体調管理と両立できるか
    2. 相談する相手が決まっているか
    3. 自分の働ける条件を言葉にする
  9. 働き方を選ぶときに利用できる支援機関
    1. 就労選択支援
    2. 就労移行支援
    3. ハローワークの障害者向け窓口
    4. 障害者就業・生活支援センター
    5. 地域障害者職業センター
  10. 福祉サービスを利用しながら働き方を考える
    1. 働き方の変更は必ずしも一方向ではない
    2. 就職後に利用できる就労定着支援
  11. まとめ|働き方の違いを知り、自分に合う条件を整理しよう
    1. 福岡市博多区の 就労継続支援A型・B型事業所 「パラスポ」のご案内
      1. 選べる作業内容

精神障害のある方が働き方の選択肢で迷いやすい理由

体調や集中力が日によって変わることがある

精神障害の症状や体調の変化には個人差があります。一定の時間に起きることが難しい日がある方もいれば、長時間の集中や人とのやり取りによって疲れやすい方もいます。

毎日同じ時間に通勤し、一定の業務量をこなす働き方が負担になる場合もありますが、それだけで働くことができないと決まるわけではありません。勤務時間や業務内容、休憩の取り方などを調整することで、働きやすくなる可能性もあります。

制度や言葉の違いがわかりにくい

働き方を調べると、「一般就労」「障害者雇用」「オープン就労」「クローズ就労」「就労継続支援A型・B型」など、さまざまな言葉が出てきます。

このうち、オープン就労とクローズ就労は法律上の雇用形態ではありません。障害や必要な配慮について、職場に伝えるかどうかを表す一般的な呼び方です。

一般求人に応募して障害を伝える場合もあれば、障害者雇用枠で働く場合もあります。求人の種類と、障害をどこまで伝えるかは分けて考える必要があります。

体調以外にも考える条件が多い

自分に合う働き方は、体調の安定度だけでは判断できません。必要な収入、働ける時間、通勤距離、仕事内容、通院の頻度、職場に求める配慮なども関係します。

一人で判断することが難しい場合は、主治医やハローワーク、障害者就業・生活支援センター、就労支援事業所などに相談しながら整理する方法があります。

精神障害のある方が検討できる4つの働き方

一般求人に応募して働く

障害者専用の求人枠を使わず、一般の求人に応募して企業などで働く方法です。正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、さまざまな雇用形態があります。

障害について職場に伝えずに働く方法は、一般に「クローズ就労」と呼ばれます。必要な範囲で障害や配慮事項を伝えて働く方法は、「オープン就労」と呼ばれることがあります。

障害者雇用枠で働く

障害者雇用枠は、障害のある方を対象とした求人に応募して、企業や公的機関などと雇用契約を結んで働く方法です。

障害特性や必要な配慮を確認したうえで採用を進める求人が多く、勤務時間や業務の進め方などについて相談しやすい場合があります。ただし、受けられる配慮や支援体制は企業によって異なります。

就労継続支援A型を利用する

就労継続支援A型は、一般企業などで働くことが現時点では難しいものの、雇用契約に基づいて働くことが可能な方を対象とした障害福祉サービスです。

利用者はA型事業所と雇用契約を結び、原則として最低賃金以上の賃金を受け取ります。仕事の内容や勤務時間、利用日数は事業所や雇用契約によって異なります。

就労継続支援B型を利用する

就労継続支援B型は、一般企業やA型で雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、就労や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。

事業所と雇用契約は結ばず、生産活動などによって得られた収益から工賃を受け取ります。利用日数や時間は、本人の状況、個別支援計画、市区町村の支給決定、事業所の運営方針などによって異なります。

一般求人で働く場合のオープン・クローズの違い

障害を伝えずに働くクローズ就労

クローズ就労では、原則として障害や診断名を職場に伝えずに働きます。障害者手帳の有無にかかわらず、一般求人に応募することは可能です。

障害に関する情報を職場へ伝えないため、プライバシーを保ちやすい一方、障害特性に基づく配慮を求めることが難しくなる場合があります。

クローズ就労が適しているかどうかは、診断名だけで判断できません。業務上必要な配慮があるか、通院と勤務を両立できるか、困ったときにどのように相談するかを事前に考えておくことが大切です。

必要な情報を伝えて働くオープン就労

オープン就労では、障害や体調、必要な配慮について、業務上必要な範囲で職場に伝えます。診断名だけでなく、「口頭だけの指示では覚えにくい」「定期的な通院が必要」など、仕事に関係する困りごとや配慮事項を具体的に伝える方法があります。

障害を伝えたからといって、希望する配慮がすべて認められるとは限りません。本人の希望と業務内容、職場の体制、事業主にとって過重な負担にならないかなどを踏まえ、話し合いによって調整します。

合理的配慮とは

雇用分野では、障害者雇用促進法に基づき、事業主には過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供する義務があります。合理的配慮の対象は、障害者手帳を持つ方だけに限定されません。

合理的配慮の例には、次のようなものがあります。

  • 口頭の指示を文書や図でも伝える
  • 業務の優先順位を明確にする
  • 通院日や勤務時間について相談する
  • 休憩の取り方を調整する
  • 周囲の音や人の出入りが少ない席を検討する
  • 体調の変化を相談する担当者を決める

必要な配慮は一人ひとり異なります。自分に必要な条件を整理し、企業側と話し合うことが重要です。

障害者雇用枠で働く場合の特徴

配慮を相談しながら雇用契約を結ぶ

障害者雇用枠でも、企業や公的機関などと雇用契約を結んで働きます。賃金、勤務時間、雇用期間、社会保険などは、求人票や雇用契約の内容によって決まります。

一般求人よりも、障害特性や配慮事項について確認したうえで採用を進める求人が多い傾向があります。ただし、仕事内容や勤務時間、昇進制度、支援体制は企業によって異なるため、応募前や面接時に確認することが大切です。

精神障害者保健福祉手帳が求められることが多い

精神障害のある方が法定雇用率の算定対象として障害者雇用枠で働く場合は、精神障害者保健福祉手帳が必要です。そのため、障害者雇用求人では、応募時または入社時までの手帳取得を条件とするケースが一般的です。

ただし、手帳を持っていなくても、ハローワークの障害者向け窓口などに相談できる場合があります。求人ごとに応募条件が異なるため、事前に確認しましょう。

精神障害者保健福祉手帳の申請

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患の状態と、日常生活や社会生活への影響などを踏まえて審査されます。

診断書を使って申請する場合は、対象となる精神疾患について初めて医師の診療を受けた初診日から、原則として6か月以上経過した後の診断書が必要です。精神障害を支給事由とする障害年金を受給している場合は、年金証書などを使って申請できることもあります。

申請窓口、必要書類、交付までの期間は自治体によって異なります。居住地の市区町村窓口や主治医に確認してください。

障害者雇用を検討するときの確認事項

  • 希望する勤務時間で働けるか
  • 通院日や体調不良時の対応を相談できるか
  • 仕事内容や業務量が明確になっているか
  • 必要な配慮について誰に相談するか
  • 雇用期間や更新条件が明示されているか
  • 支援機関と職場が連携できるか

「障害者雇用だから必ず働きやすい」とは限りません。求人票だけで判断せず、職場見学や面接などを通じて、自分が必要とする条件と合っているか確認しましょう。

就労継続支援A型とB型の違い

A型は雇用契約を結び、賃金を受け取る

就労継続支援A型では、利用者と事業所が雇用契約を結びます。労働関係法令が適用され、原則として最低賃金以上の賃金が支払われます。

厚生労働省が公表している最新の全国実績では、A型事業所の平均賃金月額は91,451円です。ただし、この金額は全国平均であり、実際の収入は地域、勤務時間、勤務日数、事業所の仕事内容などによって異なります。

A型では、雇用契約に沿った勤務や業務への参加が求められます。どの程度の勤務時間や出勤日数が必要になるかは事業所によって異なるため、応募前に確認しましょう。

B型は雇用契約を結ばず、工賃を受け取る

就労継続支援B型では、事業所と雇用契約を結びません。生産活動などに参加し、その収益などをもとに工賃を受け取ります。

厚生労働省が公表している最新の全国実績では、B型事業所の平均工賃月額は24,141円です。工賃は賃金とは異なり、事業所の生産活動、作業内容、利用日数などによって差があります。

B型は、就労や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。支援の過程で、生活リズムを整えることや、人との関わりに慣れることなどを目標にする場合もありますが、利用目的や支援内容は本人の状況に合わせて個別支援計画に定められます。

A型・B型を利用するには受給者証が必要

A型・B型を利用するには、市区町村へ障害福祉サービスの利用申請を行い、支給決定を受けて障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。

障害者手帳は必ずしも利用の必須条件ではありません。診断書などによって障害福祉サービスの対象と判断される場合もあります。必要書類や申請手続きは自治体によって異なるため、市区町村の障害福祉担当窓口に確認しましょう。

B型の新規利用時には就労選択支援を利用する場合がある

新たに就労継続支援B型を利用する場合は、一部の対象者や例外を除き、原則として利用申請前に就労選択支援などによるアセスメントを受けます。

就労選択支援では、短期間の作業体験や面談などを通じて、本人の希望、得意なこと、苦手なこと、必要な支援、働き方の選択肢を整理します。利用できる事業所が近くにない場合などは、別の方法によるアセスメントが認められることもあります。

A型とB型を選ぶときのポイント

A型とB型のどちらが合うかは、出勤日数だけで決まるものではありません。次のような点を整理して検討しましょう。

  • 雇用契約に基づいて働くことが可能か
  • 決められた勤務時間や業務を継続できそうか
  • 必要な収入はどの程度か
  • 現在優先したいことは収入、生活リズム、作業経験のどれか
  • どのような支援が必要か
  • 通所や作業による負担はどの程度か

A型からB型、B型からA型といった移行が行われる場合もありますが、必ず順番に利用する必要はありません。本人の希望や状態に合わせて検討します。

4つの働き方の違いを整理

  • 一般求人:企業などと雇用契約を結び、求人票や雇用契約に基づく賃金を受け取ります。障害者手帳は不要です。障害を伝えるかどうかは、必要な配慮などを踏まえて検討します。
  • 障害者雇用枠:企業などと雇用契約を結びます。精神障害者を法定雇用率の算定対象とする場合は、精神障害者保健福祉手帳が必要です。配慮の内容や雇用条件は企業によって異なります。
  • 就労継続支援A型:事業所と雇用契約を結び、原則として最低賃金以上の賃金を受け取ります。障害福祉サービス受給者証が必要です。
  • 就労継続支援B型:事業所とは雇用契約を結ばず、生産活動などに参加して工賃を受け取ります。障害福祉サービス受給者証が必要です。

一般求人や障害者雇用枠は、企業などに雇用されて働く方法です。A型・B型は、障害福祉サービスとして支援を受けながら就労や生産活動に取り組む方法です。

自分に合う働き方を選ぶためのポイント

働ける時間や通勤負担を整理する

最初に、無理なく続けられそうな勤務時間や日数を考えます。通勤時間、朝の体調、仕事後の疲れ方、通院日なども含めて整理しましょう。

調子がよい日だけを基準にせず、体調が優れない日にも続けられる範囲を考えることが大切です。

必要な収入と雇用条件を確認する

生活に必要な収入、社会保険への加入、雇用期間、賞与や昇給の有無なども確認します。

一般求人や障害者雇用枠であっても、短時間勤務の場合は収入が限られることがあります。A型・B型の賃金や工賃も、勤務時間や利用状況、事業所によって異なります。

必要な配慮を具体的にする

「配慮してほしい」とだけ伝えるより、仕事への影響と必要な対応を具体的に整理するほうが、職場と話し合いやすくなります。

  • 複数の指示を同時に受けると混乱しやすいため、一つずつ伝えてほしい
  • 口頭だけでは忘れやすいため、文書でも確認したい
  • 定期通院のため、特定の曜日に休みが必要
  • 疲れが強くなる前に短い休憩を取りたい
  • 急な予定変更がある場合は、できるだけ早く知らせてほしい

現在の目的を明確にする

働き方を選ぶときは、現在どのようなことを優先したいかも整理します。

  • 安定した収入を得たい
  • 短時間から働き始めたい
  • 職場で配慮を受けながら働きたい
  • 仕事に必要なスキルを身につけたい
  • 生活リズムや通所の習慣を整えたい
  • 自分に合う仕事や環境を確認したい

目的が変われば、適した支援や働き方も変わることがあります。定期的に見直しましょう。

働き続けるために確認したい職場環境

通院や体調管理と両立できるか

通院や服薬が必要な場合は、主治医の指示に沿いながら勤務と両立できるか確認します。

  • 通院日に休暇や時間休を取得できるか
  • 残業の頻度はどの程度か
  • 勤務時間の変更を相談できるか
  • 休憩を取りやすい環境か
  • 体調不良時の連絡方法が決まっているか

相談する相手が決まっているか

体調の変化や業務上の困りごとを早めに共有できる環境は、働き続けるための支えになります。

直属の上司、人事担当者、障害者雇用担当者、産業医など、相談先をあらかじめ確認しておきましょう。外部の支援機関と連携できる職場もあります。

自分の働ける条件を言葉にする

就職活動を始める前に、自分が働きやすい条件と負担になりやすい条件を書き出しておくと、求人選びや面接で役立ちます。

  • 勤務できる時間と日数
  • 負担の少ない通勤時間
  • 得意な作業と苦手な作業
  • 集中しやすい職場環境
  • 必要な休憩や通院への配慮
  • 体調が変化したときの対応方法

すべての希望が認められるとは限りませんが、優先順位をつけておくことで、企業や支援者と具体的に話し合いやすくなります。

働き方を選ぶときに利用できる支援機関

就労選択支援

就労選択支援は、作業体験や面談などを通じて、本人の希望、能力、適性、必要な支援を整理し、働き方を選ぶための情報を提供する障害福祉サービスです。

特定の進路を一方的に決めるものではなく、本人が納得して選択できるよう支援することを目的としています。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業などへの就職を希望し、就職できる可能性が見込まれる障害のある方を対象とした障害福祉サービスです。

就職に必要な知識やスキルの習得、応募書類の作成、面接練習、企業実習、就職活動、就職後の定着支援などを行います。標準的な利用期間は原則2年間です。

利用者負担は所得に応じて決まり、交通費や食事代などの実費が必要になる場合があります。プログラムや就職支援の得意分野は事業所によって異なるため、見学などを通じて比較しましょう。

ハローワークの障害者向け窓口

ハローワークには、障害のある方の就職相談を担当する窓口があります。障害者求人の紹介、応募書類の相談、面接準備、支援機関との連携などを受けられます。

障害者手帳を持っていない方でも相談できる場合があります。利用方法は地域のハローワークへ確認してください。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、仕事と生活の両面について相談できる地域の支援機関です。

就職活動、職場での困りごと、生活リズム、金銭管理、医療機関や福祉サービスとの連携などについて支援を受けられます。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、職業評価、職業準備支援、職場適応援助者によるジョブコーチ支援などを行っています。

利用できる支援は本人の状況によって異なるため、ハローワークや地域の支援機関を通じて相談する方法があります。

福祉サービスを利用しながら働き方を考える

就労支援や障害福祉サービスを利用することは、働くことをあきらめるという意味ではありません。自分の希望や現在の状況を整理し、必要な支援を受けながら働き方を選ぶための方法の一つです。

厚生労働省の最新集計でも、民間企業に雇用されている精神障害のある方の数は前年より増加しています。一方で、求人内容や職場の支援体制には差があるため、制度名だけで判断せず、具体的な条件を確認することが大切です。

働き方の変更は必ずしも一方向ではない

B型からA型、A型から一般企業へ移る方もいますが、すべての方が同じ順番で進むわけではありません。

就労移行支援から障害者雇用を目指す場合、一般求人で働きながら合理的配慮を相談する場合、A型を継続して利用する場合など、さまざまな選択があります。

体調や生活状況が変化したときに、働く時間を減らしたり、別の支援へ切り替えたりすることも選択肢です。以前の働き方に戻ることを、単純な後退と考える必要はありません。

就職後に利用できる就労定着支援

就労移行支援、A型・B型、生活介護、自立訓練などの利用を経て一般企業へ就職した方は、条件を満たすと就労定着支援を利用できる場合があります。

就労定着支援は、就職後6か月を経過した方を対象に、仕事や生活上の困りごとについて相談を受け、本人、勤務先、医療機関、福祉機関などの連絡調整を行うサービスです。利用期間は最大3年間です。

利用条件や申請方法は市区町村や支援機関へ確認してください。

まとめ|働き方の違いを知り、自分に合う条件を整理しよう

精神障害のある方が検討できる働き方には、一般求人、障害者雇用枠、就労継続支援A型、就労継続支援B型などがあります。

一般求人と障害者雇用枠では企業などと雇用契約を結びます。A型も雇用契約を結び、原則として最低賃金以上の賃金を受け取ります。B型では雇用契約を結ばず、生産活動などに参加して工賃を受け取ります。

どの働き方が合うかは、診断名や体調だけで決まるものではありません。勤務時間、仕事内容、必要な収入、通勤負担、職場に求める配慮、現在の目標などを整理することが大切です。

一人で判断することが難しい場合は、主治医、市区町村の窓口、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、就労支援事業所などに相談しながら、自分に合う選択肢を検討しましょう。

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