「もう何年も働いていない。また働けるだろうか」「体力が落ちた気がする」「職場でうまくやっていけるか不安」と感じていませんか。
病気やけがでの療養、家族の介護、引きこもり、心身の不調など、仕事から離れる理由は人によって異なります。ブランクが長いと、復帰に向けて何から始めればよいのか分からなくなることもあります。
この記事では、仕事のブランクがある方が感じやすい不安を整理し、無理なく一歩を踏み出すための方法や、利用できる可能性のある支援サービスについて解説します。
ブランクがある方が感じやすい不安
仕事のブランクが長くなると、復帰を考えたときにさまざまな不安が出てくることがあります。主な不安は、次の3つに分けられます。
- 体力や健康面への不安:長時間働けるか、通勤できるか、体調を崩さず続けられるかという心配
- 人間関係への不安:職場でうまくコミュニケーションが取れるか、ブランクについてどう説明すればよいかという不安
- 仕事を覚えることへの不安:業務についていけるか、パソコン操作や職場環境の変化に対応できるかという心配
これらは、ブランクのある方にとって自然な感情です。焦りや自己否定を感じることもありますが、最初から以前と同じ働き方を目指す必要はありません。
まずは「今の自分に合ったペースで始める」という考え方を持つことが大切です。
まずは生活リズムを整えることから始める
仕事への復帰を考える前に、日常生活を少しずつ安定させることが大切です。生活リズムが整うと、外出や人とのやり取り、決まった時間に活動する準備につながります。
最初に意識したいのは、睡眠、食事、軽い運動の3つです。
- 睡眠:起床時間と就寝時間をできるだけ一定にする
- 食事:1日3食を基本にし、欠食を減らす
- 軽い運動:散歩や体操など、無理のない範囲で体を動かす
すべてを完璧に整えようとすると、かえって負担になることがあります。まずは「朝起きる時間をそろえる」「週に数回だけ外に出る」など、できることから始めるとよいでしょう。
スモールステップで働く感覚を取り戻す
ブランクがある場合、いきなり求人に応募する必要はありません。段階を分けて取り組むことで、働く感覚を少しずつ取り戻しやすくなります。
フェーズ1:生活リズムを安定させる
目安は1〜2か月程度です。起床時間を整える、決まった時間に外出する、図書館や買い物に行くなど、日常の活動量を少しずつ増やします。
この段階では、働くことよりも「決まった時間に活動する習慣」をつくることを優先しましょう。
フェーズ2:相談や体験の機会を持つ
目安は2〜4か月程度です。支援機関への相談、ボランティア、短時間の体験活動などを通して、人と関わる機会を少しずつ増やします。
最初は週1回程度からでも問題ありません。体調や気持ちの変化を確認しながら、無理のない範囲で回数を増やしていくことが大切です。
フェーズ3:求職活動や職場体験を検討する
生活リズムや外出習慣が整ってきたら、求職活動や職場体験を検討します。就労移行支援、ハローワーク、地域障害者職業センターなどに相談しながら、自分に合う働き方を探していきます。
フェーズの期間はあくまで目安です。体調や生活状況によって必要な時間は異なるため、焦らず調整しましょう。
活用できる可能性がある支援サービス
仕事のブランクがある方の中には、障がいや難病、心身の不調などにより、一般就労に不安を感じている方もいます。その場合は、障がい福祉サービスや就労支援機関を利用できる可能性があります。
利用できるサービスや条件は、本人の状況や自治体の判断によって異なります。気になる場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口や支援機関に確認しましょう。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業などで働くことを希望する障がいや難病のある方に対し、就労に必要な知識やスキルの習得、職場体験、就職活動などを支援する障がい福祉サービスです。
標準利用期間は2年とされています。原則として企業等への就労を希望する方が対象ですが、65歳以上でも要件を満たせば利用できる場合があります。
訓練中は雇用契約を結ぶサービスではないため、原則として賃金は発生しません。ただし、交通費や昼食補助などの有無は自治体や事業所によって異なります。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、通常の事業所で働くことが難しいものの、雇用契約に基づく就労が可能な障がいや難病のある方を対象としたサービスです。
利用者は事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働きます。雇用契約を結ぶため、原則として最低賃金以上の賃金が支払われます。
厚生労働省の公表によると、令和6年度の就労継続支援A型事業所の平均賃金月額は91,451円です。ただし、実際の賃金は地域、勤務時間、事業所の内容によって異なります。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、通常の事業所での雇用や雇用契約に基づく就労が難しい方に対し、就労の機会や生産活動の機会を提供する障がい福祉サービスです。
A型と異なり、雇用契約は結びません。そのため、自分の体調やペースに合わせて作業に参加しやすい一方、受け取るものは賃金ではなく工賃です。
厚生労働省の公表によると、令和6年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は24,141円です。なお、令和5年度の平均工賃月額は修正後22,649円とされています。工賃は事業所や作業内容、利用日数によって異なります。
利用料について
障がい福祉サービスの利用者負担には、所得に応じた月ごとの上限があります。生活保護世帯や市町村民税非課税世帯は0円です。
市町村民税課税世帯の場合は、所得区分によって上限額が異なります。一般1は月額9,300円、一般2は月額37,200円とされています。実際の負担額は世帯状況やサービス内容によって変わるため、必ず市区町村の窓口で確認しましょう。
相談できる窓口
仕事のブランクや働き方に不安があるときは、一人で判断せず、相談窓口を利用する方法があります。状況に応じて、次のような窓口が考えられます。
- 市区町村の障害福祉窓口:障がい福祉サービスの申請や受給者証について相談できる窓口
- ハローワーク:求人紹介や職業相談、障がいのある方向けの就職支援を受けられる公的機関
- 地域障害者職業センター:職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援などを行う専門機関
- 精神保健福祉センター:精神的な不調や生活上の悩みについて相談できる機関
どこに相談すればよいか迷う場合は、まず市区町村の窓口やハローワークに相談すると、状況に合う支援先を案内してもらえる場合があります。
利用前に知っておきたい注意点
焦って就職活動を始めない
生活リズムが整っていない段階で求職活動を始めると、面接や就職後に負担が大きくなることがあります。まずは外出習慣や生活の安定を意識し、必要に応じて支援機関に相談しながら進めましょう。
支援サービスには合う・合わないがある
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型は、それぞれ目的や支援内容が異なります。また、同じサービス種別でも、事業所によって雰囲気や作業内容、支援方針は変わります。
利用を検討する場合は、見学や体験利用を通して、自分に合うかどうかを確認することが大切です。
以前と同じ働き方を目標にしなくてもよい
ブランク前と同じ働き方を最初から目指す必要はありません。現在の体力、生活状況、体調に合った働き方から始めることで、長く続けるための土台をつくりやすくなります。
短時間勤務、週数日の勤務、支援を受けながらの就労など、選択肢を広く考えてみましょう。
よくある質問
ブランクが10年以上あっても相談できますか?
はい、相談できます。ブランクの長さだけで相談できるかどうかが決まるわけではありません。
ただし、就労移行支援や就労継続支援A型・B型などの障がい福祉サービスを利用するには、本人の状況や自治体の支給決定が関係します。まずは市区町村の障害福祉窓口やハローワークに相談しましょう。
就労移行支援を利用するにはどうすればよいですか?
就労移行支援を利用するには、一般的に市区町村の窓口への相談、申請、受給者証の取得、事業所との契約といった流れがあります。
就労移行支援は、精神障がい、発達障がい、身体障がい、知的障がい、難病などにより、一般就労に向けた支援が必要な方が対象になる場合があります。障害支援区分の認定は原則として必要ありませんが、手続きや必要書類は自治体によって異なるため、窓口で確認しましょう。
精神的な不調が原因でブランクがある場合はどこに相談すればよいですか?
精神的な不調がある場合は、かかりつけの精神科や心療内科に相談することが大切です。あわせて、精神保健福祉センターや市区町村の相談窓口に相談できる場合もあります。
就労に関する不安がある場合は、ハローワークや地域障害者職業センターなどにつながることで、働き方や準備の進め方を相談できる可能性があります。
障害者手帳がなくても支援を受けられますか?
障害者手帳がなくても、医師の診断書や自立支援医療の受給者証などにより、障がい福祉サービスを利用できる場合があります。
ただし、利用の可否は本人の状況や自治体の判断によって異なります。手帳の有無だけで判断せず、お住まいの市区町村の窓口に確認しましょう。
まとめ
仕事のブランクが長くても、すぐに求人へ応募しなければならないわけではありません。不安を感じるのは自然なことであり、まずは生活リズムを整えることから始めても大丈夫です。
外出習慣をつくる、相談先を探す、短時間の体験から始めるなど、小さな一歩を積み重ねることで、働く感覚を少しずつ取り戻しやすくなります。
障がいや難病、心身の不調などにより働くことに不安がある場合は、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、ハローワーク、地域障害者職業センターなどを利用できる可能性があります。
利用条件や手続きは地域や本人の状況によって異なるため、まずは市区町村の窓口や公的な支援機関に相談し、自分に合う進め方を確認してみましょう。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としています。就労支援サービスの利用条件、費用、手続き、支援内容は、お住まいの地域、年度、本人の状況、事業所によって異なります。具体的な手続きについては、必ず市区町村の窓口や各支援機関にご確認ください。
本記事の内容は2026年5月時点の情報をもとにしています。制度改正や公表資料の更新により、内容が変わる場合があります。
参考資料
- 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」
- 厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「職業準備支援のご案内」
福岡市博多区の 就労継続支援A型・B型事業所 「パラスポ」のご案内
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