精神障害がある人の働き方|就労継続支援A型・B型とパートの違いを比較

障害と働き方

精神障害のある方が短時間勤務を考えるとき、「パート・アルバイトで働くべきか」「就労継続支援A型やB型を利用した方がよいのか」と迷うことがあります。

それぞれの働き方には、雇用契約の有無、収入の種類、支援の受けやすさ、体調への配慮などに違いがあります。この記事では、一般企業のパート・アルバイト、就労継続支援A型、就労継続支援B型の違いを、対象者・収入・費用・向いている人の観点から整理します。

傷病手当金や障害年金との関係、利用料の自己負担、相談窓口の使い方についても解説します。ただし、制度の判断は個人の状況や自治体、保険者、年金事務所によって異なる場合があります。実際に利用を検討する際は、主治医、相談支援専門員、市区町村の福祉窓口、加入している健康保険組合などに確認することが大切です。

  1. 精神障害がある人が短時間勤務を検討したい理由
    1. 余力を残して働くという考え方
    2. 短時間勤務は負担を確認しながら進めやすい
  2. 精神障害のある人が短時間勤務を選ぶときの基準
    1. 1日の勤務時間と週の出勤日数
    2. 体調の波に合わせて相談できるか
    3. 通勤距離や職場環境の負担
  3. 3つの選択肢を比較する
    1. 就労継続支援と就労移行支援の違い
  4. 精神障害がある人の短時間勤務の選択肢① 一般企業のパート・アルバイト
    1. 短時間勤務が可能な職種の例
    2. 障害者雇用枠を活用して働く方法
    3. 一般雇用で短時間勤務を選ぶ際に確認したいポイント
    4. パート・アルバイトが向いている人
  5. 精神障害がある人の短時間勤務の選択肢② 就労継続支援A型
    1. 就労継続支援A型の仕組みと対象者
    2. 勤務時間と給与の目安
    3. 体調不良による欠席・遅刻への対応
    4. 就労継続支援A型が向いている人
  6. 精神障害がある人の短時間勤務の選択肢③ 就労継続支援B型
    1. 就労継続支援B型の仕組みと対象者
    2. 作業時間と工賃の目安
    3. 自分のペースで通いやすい利用スタイル
    4. 就労継続支援B型が向いている人
  7. 就労継続支援A型とB型の違い
    1. 雇用契約と収入の違い
    2. 向いている人の違い
    3. 一般就労へ進む流れ
  8. 就労継続支援を利用するメリット
    1. 生活リズムを整えるきっかけになる
    2. スタッフに相談しながら働く経験を積める
    3. 将来の働き方を考える材料になる
  9. 短時間勤務中の収入と利用できる制度
    1. 傷病手当金との関係
    2. 障害年金を受給しながら働く場合
    3. 就労継続支援の利用料と自己負担
  10. 自分に合った短時間勤務・事業所を選ぶ手順
    1. 相談窓口を利用する
    2. 見学・体験利用で雰囲気を確認する
    3. 主治医や支援者と連携する
  11. よくある質問
    1. 精神障害者保健福祉手帳がなくても就労継続支援は使えますか?
    2. 就労継続支援A型とB型はどちらから始めればよいですか?
    3. 就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れますか?
    4. 短時間勤務から始めて、将来フルタイムで働けるようになりますか?
    5. 就労継続支援の利用にお金はかかりますか?
    6. 傷病手当金を受給しながら就労継続支援を利用できますか?
    7. 就労継続支援の通所にかかる交通費は支給されますか?
    8. 就労継続支援と就労移行支援はどちらを先に利用すればよいですか?
  12. まとめ|精神障害がある人は自分に合う働き方を段階的に考えよう
    1. 福岡市博多区の就労継続支援A型・B型事業所「パラスポ」のご案内
      1. 選べる作業内容

精神障害がある人が短時間勤務を検討したい理由

精神障害のある方が仕事を再開するときは、いきなり長時間働くよりも、短時間から始めた方が負担を調整しやすい場合があります。体調や生活リズムには個人差があるため、自分の状態に合わせて無理のない働き方を考えることが大切です。

余力を残して働くという考え方

回復期や復職直後は、「もう少しできそう」と感じても、疲れが後から出ることがあります。精神的な負担や集中力の消耗は自覚しにくい場合もあるため、最初から予定を詰め込みすぎないことが大切です。

たとえば、自分のエネルギーを10と考えたとき、毎日10まで使い切るのではなく、7〜8程度で終えられる働き方を意識すると、翌日以降の負担を抑えやすくなります。

日常的な工夫としては、勤務後に予定を入れすぎない、休憩時間を確保する、疲れが強い日は早めに休むなどがあります。体調が良い日ほど無理をしすぎない意識が、長く働き続けるための土台になります。

短時間勤務は負担を確認しながら進めやすい

いきなりフルタイムで働き始めると、通勤、業務、人間関係、生活リズムの変化が一度に重なることがあります。その結果、思った以上に疲れがたまり、体調を崩してしまう方もいます。

短時間勤務であれば、仕事への負担を確認しながら、少しずつ勤務時間や日数を増やすことができます。最初は週2〜3日、1日数時間程度から始め、体調を見ながら調整するケースもあります。

ただし、適切な勤務時間は人によって異なります。主治医や支援者と相談しながら、今の体調に合った働き方を決めることが大切です。

精神障害のある人が短時間勤務を選ぶときの基準

短時間勤務といっても、職場や事業所によって働き方は大きく異なります。勤務時間だけでなく、体調への配慮、通勤の負担、相談しやすさなども確認しておきましょう。

1日の勤務時間と週の出勤日数

仕事を再開する際は、最初から多くの時間を入れすぎないことが大切です。体調が安定していない時期は、1日数時間、週数日から始める方が負担を確認しやすい場合があります。

勤務時間を増やす場合も、急に増やすのではなく、数週間から数か月単位で体調を見ながら調整すると安心です。疲労感、睡眠、食欲、気分の波などを記録しておくと、自分に合った働き方を見つけやすくなります。

体調の波に合わせて相談できるか

精神障害のある方は、日によって体調に波が出ることがあります。そのため、シフトや通所日数について相談しやすい環境かどうかは重要です。

  • 体調不良時の欠席連絡の方法が明確か
  • 勤務日や通所日数を段階的に増やせるか
  • 作業量や担当業務について相談できるか
  • 障害や体調への配慮について話しやすい担当者がいるか

一般企業のパート・アルバイトでは、職場によって配慮の範囲が異なります。就労継続支援A型・B型でも、事業所ごとに支援体制や通所ルールは違います。見学や面談の段階で、無理なく続けられる環境かを確認しておきましょう。

通勤距離や職場環境の負担

体調が回復しきっていない時期は、通勤そのものが大きな負担になることがあります。職場や事業所を選ぶ際は、仕事内容だけでなく、通勤時間や移動手段も確認しましょう。

  • 通勤時間が長すぎないか
  • 乗り換えや混雑が大きな負担にならないか
  • 休憩スペースがあるか
  • 音や照明、人の多さが負担になりにくいか
  • 困ったときに相談できる人がいるか

無理なく続けるためには、仕事内容だけでなく、職場までの移動や環境全体を含めて考えることが大切です。

3つの選択肢を比較する

精神障害のある方が短時間勤務を考える場合、主な選択肢として、一般企業のパート・アルバイト、就労継続支援A型、就労継続支援B型があります。

項目 パート・アルバイト 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 あり あり なし
収入の種類 給与 給与 工賃
収入の目安 勤務時間や時給による 平均賃金月額は約9.1万円 平均工賃月額は約2.4万円
利用申請 不要 市区町村への申請が必要 市区町村への申請が必要
体調への配慮 職場による 事業所によるが相談しやすい場合がある 事業所によるが柔軟に調整しやすい場合がある
向いている状態 体調が比較的安定している方 雇用契約のもとで働ける状態の方 雇用契約を結んで働くことが難しい方
交通費 職場による 事業所による 事業所による

上記はあくまで目安です。収入、通所日数、支援内容、交通費の有無は、地域や事業所、本人の状況によって異なります。

就労継続支援と就労移行支援の違い

就労継続支援A型・B型は、働く機会や生産活動の機会を得ながら、必要な支援を受ける障害福祉サービスです。一方、就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方が、ビジネスマナー、PCスキル、面接練習などの訓練を受けるサービスです。

就労移行支援には、原則として利用期間があります。現時点で一般就労を具体的に目指したい場合は就労移行支援、まずは働くリズムや社会参加の機会を作りたい場合は就労継続支援が選択肢になります。

どのサービスが合うかは、体調、生活リズム、目標によって異なります。迷う場合は、市区町村の福祉窓口や相談支援専門員に相談しましょう。

精神障害がある人の短時間勤務の選択肢① 一般企業のパート・アルバイト

短時間から働ける身近な選択肢として、一般企業のパート・アルバイトがあります。職種や勤務時間を選びやすい一方で、体調への配慮やシフトの柔軟さは職場によって異なります。

短時間勤務が可能な職種の例

精神的な負担を抑えながら働きたい場合は、自分の得意・不得意に合わせて職種を選ぶことが大切です。

  • データ入力・事務補助:人との接触が比較的少なく、決まった作業に取り組みやすい
  • 清掃スタッフ:一人作業が多く、手順が決まっている場合がある
  • 軽作業・仕分け:作業内容がシンプルで、見通しを立てやすい場合がある
  • 図書館・書店スタッフ:落ち着いた環境で働ける場合がある
  • 在宅ワーク:通勤負担を減らせるが、自己管理が必要になる

ただし、同じ職種でも職場環境は異なります。求人票だけで判断せず、面接時に仕事内容、勤務時間、休憩、欠勤時の連絡方法などを確認しておきましょう。

障害者雇用枠を活用して働く方法

一般企業で働く場合、障害者雇用枠を活用する方法もあります。障害者雇用枠は、一般的には障害者手帳を持っている方を対象とした採用枠です。

障害者雇用枠では、勤務時間、業務内容、通院への配慮などを相談しやすい場合があります。ただし、配慮の内容は企業によって異なり、すべての希望が必ず通るわけではありません。

障害者手帳がない場合でも、ハローワークや支援機関に相談することで、自分に合った求人や働き方を一緒に考えてもらえる場合があります。障害を開示して働くか、開示せずに働くかについても、メリットと注意点を整理してから決めることが大切です。

一般雇用で短時間勤務を選ぶ際に確認したいポイント

一般雇用のパート・アルバイトを選ぶ際は、勤務条件だけでなく、職場の理解度も確認しておきましょう。

  • 体調不良時に欠勤やシフト変更の相談ができるか
  • 通院日の調整ができるか
  • 試用期間や短時間勤務から始められるか
  • 業務量や人間関係の負担が大きすぎないか
  • 障害や体調についてどこまで伝えるかを事前に考えておく

障害を開示して働く場合は、必要な配慮を伝えやすくなります。一方で、開示する範囲や伝え方に迷う場合もあります。ハローワークの障害者専門窓口や支援機関に相談しながら進めると安心です。

パート・アルバイトが向いている人

  • 体調が比較的安定している方
  • 一般的な職場環境で短時間から働いてみたい方
  • 障害者雇用枠を活用し、配慮を受けながら働きたい方
  • 将来的にフルタイム勤務や正社員を目指したい方

精神障害がある人の短時間勤務の選択肢② 就労継続支援A型

就労継続支援A型は、一般企業での就労が難しい場合に、事業所と雇用契約を結び、支援を受けながら働く障害福祉サービスです。雇用契約があるため、原則として最低賃金以上の給与が支払われます。

就労継続支援A型の仕組みと対象者

就労継続支援A型は、通常の事業所で働くことが難しいものの、雇用契約に基づいて働くことが可能な方に、就労の機会や生産活動の機会、必要な訓練や支援を提供するサービスです。

対象となるかどうかは、障害の状況、働く力、支援の必要性、自治体の判断などによって異なります。障害者手帳がある方だけでなく、医師の診断書や自立支援医療の受給状況などをもとに利用を検討できる場合もあります。

利用には市区町村への申請が必要です。具体的な条件は自治体によって運用が異なることがあるため、まずは福祉窓口や相談支援専門員に確認しましょう。

勤務時間と給与の目安

就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶため、給与として賃金が支払われます。厚生労働省の公表資料では、令和6年度の就労継続支援A型事業所の平均賃金月額は91,451円です。

ただし、実際の収入は地域の最低賃金、勤務時間、出勤日数、事業所の仕事内容によって変わります。見学や面談の際には、1日の勤務時間、週の出勤日数、給与の計算方法、社会保険の加入条件などを確認しておきましょう。

体調不良による欠席・遅刻への対応

就労継続支援A型では、障害特性や体調への配慮を前提に支援が行われます。そのため、一般企業よりも体調について相談しやすい場合があります。

ただし、A型は雇用契約を結ぶ働き方です。欠席や遅刻の扱い、給与への影響、出勤日数の条件などは事業所によって異なります。利用前に、体調不良時の連絡方法や勤務調整のルールを確認しておくことが大切です。

就労継続支援A型が向いている人

  • ある程度決まった日数で通所できる方
  • 雇用契約のもとで働きながら支援を受けたい方
  • 最低賃金以上の給与を得ながら働きたい方
  • 将来的に一般就労を目指したい方

精神障害がある人の短時間勤務の選択肢③ 就労継続支援B型

就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、就労の機会や生産活動の機会を得ながら必要な支援を受ける障害福祉サービスです。雇用契約を結んで働くことが難しい方にとって、生活リズムを整えたり、社会参加の機会を作ったりする選択肢になります。

就労継続支援B型の仕組みと対象者

就労継続支援B型は、通常の事業所での就労や雇用契約に基づく就労が難しい方に、作業や生産活動の機会、必要な訓練や支援を提供するサービスです。

対象となる方には、就労経験があるものの年齢や体力面で一般企業での就労が難しくなった方、就労移行支援などを利用した結果B型の利用が適切と判断された方、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方などが含まれます。

ただし、実際に利用できるかどうかは、市区町村の支給決定によって判断されます。障害者手帳がない場合でも利用を検討できるケースがあるため、まずは自治体の福祉窓口や相談支援専門員に相談しましょう。

作業時間と工賃の目安

就労継続支援B型では、雇用契約を結ばないため、給与ではなく工賃が支払われます。厚生労働省の公表資料では、令和6年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は24,141円です。

工賃は事業所の作業内容、通所日数、作業時間などによって異なります。最低賃金の対象となる給与とは性質が違うため、収入面だけで判断せず、今の体調や支援の必要度に合っているかを考えることが大切です。

自分のペースで通いやすい利用スタイル

就労継続支援B型は、A型よりも通所日数や作業時間を調整しやすい場合があります。体調の波が大きい方や、まずは外出や生活リズムを整えるところから始めたい方にとって、負担を抑えながら社会との接点を作りやすいサービスです。

ただし、通所日数、欠席時の連絡方法、作業内容、支援体制は事業所によって異なります。「週1日から利用できるか」「短時間から始められるか」「体調不良時の対応はどうなるか」などを、見学や体験利用の段階で確認しておきましょう。

就労継続支援B型が向いている人

  • 雇用契約を結んで働くことに不安がある方
  • 体調の波が大きく、少ない日数から始めたい方
  • 生活リズムや外出の習慣を整えたい方
  • 作業を通じて社会参加の機会を作りたい方

就労継続支援A型とB型の違い

就労継続支援A型とB型は、どちらも障害のある方を対象とした障害福祉サービスですが、雇用契約の有無や収入の種類が異なります。

雇用契約と収入の違い

項目 就労継続支援A型 就労継続支援B型
雇用契約 あり なし
収入の種類 給与 工賃
最低賃金 原則として適用される 適用されない
社会保険 勤務条件により加入対象となる場合がある 基本的には雇用契約による加入ではない
利用期間 原則として制限なし 原則として制限なし

A型は雇用契約があるため、働く時間や出勤日数について一定の安定性が求められます。B型は雇用契約を結ばないため、収入は低くなりやすい一方で、体調に合わせて通所しやすい場合があります。

向いている人の違い

就労継続支援A型は、ある程度決まった日数で通所でき、雇用契約のもとで働きたい方に向いています。将来的に一般就労を目指したい方にとっても、ステップのひとつになります。

就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶ働き方がまだ難しい方や、体調の波が大きい方に向いています。生活リズムを整えたり、社会参加の機会を作ったりする目的でも利用されます。

どちらが良いかは、体調、生活状況、収入の必要性、将来の目標によって異なります。迷う場合は、主治医や相談支援専門員に相談しながら決めましょう。

一般就労へ進む流れ

就労継続支援は、将来的に一般就労を目指すためのステップとして活用されることがあります。たとえば、B型で生活リズムを整え、A型で雇用契約のある働き方に慣れ、その後に就労移行支援や障害者雇用へ進むケースがあります。

ただし、必ずこの順番で進む必要はありません。B型から一般就労へ進む方もいれば、A型を長く利用する方もいます。大切なのは、制度上の流れに自分を合わせることではなく、今の体調や目標に合った選択をすることです。

就労継続支援を利用するメリット

就労継続支援を利用することで得られるのは、短時間で作業や仕事に取り組める環境だけではありません。生活リズムを整えたり、支援者に相談しながら働く経験を積めたりする点も大きな特徴です。

生活リズムを整えるきっかけになる

休職中や療養中は、起床時間や食事時間が乱れやすくなることがあります。就労継続支援に通うことで、決まった時間に起きる、外出する、人と関わるといった習慣を少しずつ作りやすくなります。

もちろん、通所するだけで体調が必ず安定するわけではありません。無理のない日数や時間から始め、疲れが強いときは早めに相談することが大切です。

スタッフに相談しながら働く経験を積める

就労継続支援の事業所には、生活支援員や職業指導員などのスタッフが配置されています。作業内容だけでなく、体調、通所ペース、人間関係の悩みなどを相談できる場合があります。

一人で仕事探しを進めることに不安がある方にとって、支援者と相談しながら働く経験を積めることは安心材料になります。

将来の働き方を考える材料になる

就労継続支援で作業や通所を続ける中で、自分に合う作業内容、疲れやすい時間帯、相談しやすい環境などが見えてくることがあります。

その経験は、将来的に一般就労や障害者雇用、就労移行支援などを検討する際の判断材料になります。焦って次のステップへ進むのではなく、今の自分に合う働き方を少しずつ確認していきましょう。

短時間勤務中の収入と利用できる制度

短時間勤務や就労継続支援の利用を考える際は、収入だけでなく、傷病手当金、障害年金、利用料の自己負担についても確認しておく必要があります。制度の扱いは個別判断が多いため、自己判断で進めず、関係機関に確認しましょう。

傷病手当金との関係

傷病手当金は、病気やけがの療養のために仕事に就くことができず、給与が十分に支払われない場合に支給される健康保険の制度です。支給を受けるには、労務不能であること、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと、休業期間中に給与の支払いがないことなどの条件があります。

就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、働いて給与を受け取る場合は、傷病手当金の受給に影響する可能性があります。一方、就労継続支援B型は雇用契約を結びませんが、通所や作業の状況が療養状態の判断に関係する場合があります。

そのため、「A型は必ず受け取れない」「B型なら必ず受け取れる」とは言い切れません。利用を始める前に、加入している健康保険組合や協会けんぽ、主治医、支援機関に確認しておきましょう。

障害年金を受給しながら働く場合

障害年金は、障害の状態や日常生活への影響などをもとに判断される制度です。就労継続支援を利用していることや短時間勤務をしていることだけで、直ちに受給できなくなるわけではありません。

ただし、更新時には、診断書や就労状況、日常生活の状況などが確認される場合があります。働き始めた場合や働き方が変わった場合は、主治医に実際の体調、職場で受けている配慮、勤務日数、疲労の出方などを正確に伝えることが大切です。

不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士、支援機関に相談しましょう。

就労継続支援の利用料と自己負担

就労継続支援A型・B型を利用する場合、障害福祉サービスの利用料が発生することがあります。ただし、自己負担には所得に応じた月額上限があります。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯で所得割16万円未満 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

実際の負担額は、世帯の範囲や収入状況、自治体の判断によって異なります。利用前に、市区町村の福祉窓口で「負担上限月額」を確認しておきましょう。

自分に合った短時間勤務・事業所を選ぶ手順

短時間勤務や就労継続支援を始めたいと思っても、最初から一人で求人や事業所を選ぶのは負担が大きい場合があります。相談窓口を活用しながら、無理のない順番で進めましょう。

相談窓口を利用する

まずは、専門の相談窓口に連絡することをおすすめします。自分の体調や希望を話すことで、利用できる制度や合いそうな働き方を一緒に整理してもらえます。

  • 市区町村の福祉窓口:障害福祉サービスの申請や利用相談ができる
  • 相談支援事業所:サービス等利用計画の作成や事業所探しの相談ができる
  • ハローワークの障害者専門窓口:障害者雇用枠の求人や職業相談ができる
  • 障害者就業・生活支援センター:就労と生活の両面から相談できる
  • 就労移行支援事業所:一般就労を目指すための訓練や相談ができる

どこに相談すればよいか迷う場合は、まず市区町村の福祉窓口に問い合わせると、次の相談先を案内してもらえる場合があります。

見学・体験利用で雰囲気を確認する

就労継続支援事業所を選ぶ際は、見学や体験利用を通じて雰囲気を確認することが大切です。パンフレットやホームページだけでは、実際の作業内容や人との距離感までは分かりにくい場合があります。

  • 作業内容が自分に合っているか
  • スタッフに相談しやすい雰囲気か
  • 利用者の人数や作業スペースに無理がないか
  • 休憩場所や設備が整っているか
  • 欠席時や体調不良時の連絡方法が分かりやすいか

複数の事業所を見学すると、自分に合う環境を比較しやすくなります。焦って決めず、通いやすさや支援体制も含めて確認しましょう。

主治医や支援者と連携する

働き始める時期や勤務時間を決める際は、主治医や支援者と相談しながら進めることが大切です。自分では大丈夫だと思っていても、体調面では慎重に進めた方がよい場合があります。

主治医には、働きたい気持ちだけでなく、不安なこと、疲れやすい時間帯、通勤への不安なども伝えましょう。相談支援専門員やケースワーカーがいる場合は、事業所探しや利用申請の手続きを一緒に進めてもらえることがあります。

よくある質問

精神障害者保健福祉手帳がなくても就労継続支援は使えますか?

障害者手帳がない場合でも、医師の診断書や自立支援医療の受給状況などにより、利用を検討できるケースがあります。ただし、最終的には市区町村の支給決定が必要です。まずは福祉窓口や相談支援専門員に確認しましょう。

就労継続支援A型とB型はどちらから始めればよいですか?

体調が比較的安定しており、雇用契約のもとで働ける状態であればA型が選択肢になります。体調の波が大きく、まずは短い時間や少ない日数から始めたい場合はB型が合う場合があります。どちらが適しているかは、主治医や支援者と相談しながら判断しましょう。

就労継続支援を利用しながら障害年金は受け取れますか?

就労継続支援を利用していることだけで、直ちに障害年金が受け取れなくなるわけではありません。ただし、更新時には就労状況や日常生活の状況が確認される場合があります。働き方や体調の変化は、主治医や年金事務所に正確に伝えることが大切です。

短時間勤務から始めて、将来フルタイムで働けるようになりますか?

短時間勤務から始め、体調を見ながら勤務時間を増やしていく方もいます。ただし、必ずフルタイムで働けるようになるとは限りません。大切なのは、フルタイムを急ぐことではなく、自分の体調や生活に合った働き方を見つけることです。

就労継続支援の利用にお金はかかりますか?

障害福祉サービスの利用料が発生する場合がありますが、所得に応じた月額上限があります。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯では、自己負担が0円になる場合があります。実際の負担額は市区町村の窓口で確認しましょう。

傷病手当金を受給しながら就労継続支援を利用できますか?

傷病手当金は、仕事に就くことができない状態であることや、給与の支払いがないことなどが条件になります。A型は雇用契約があるため、給与を受け取る場合は受給に影響する可能性があります。B型でも、通所や作業の状況が判断に関係する場合があります。利用前に、加入している健康保険組合や協会けんぽに確認しましょう。

就労継続支援の通所にかかる交通費は支給されますか?

交通費の支給有無は、事業所や自治体によって異なります。全額支給、一部支給、支給なしの場合があるため、見学や体験利用の際に確認しておきましょう。自治体によっては通所交通費の助成制度がある場合もあります。

就労継続支援と就労移行支援はどちらを先に利用すればよいですか?

一般就労を具体的に目指せる状態であれば、就労移行支援が選択肢になります。まずは生活リズムを整えたり、作業を通じて社会参加の機会を作ったりしたい場合は、就労継続支援A型・B型が合う場合があります。体調や目標によって適したサービスは異なるため、相談支援専門員や主治医に相談しましょう。

まとめ|精神障害がある人は自分に合う働き方を段階的に考えよう

精神障害のある方が仕事を再開するときは、いきなり長時間勤務を目指す必要はありません。体調や生活リズムに合わせて、短時間勤務、パート・アルバイト、就労継続支援A型、就労継続支援B型などを比較しながら、自分に合う方法を考えることが大切です。

パート・アルバイトは一般的な職場で働きたい方に向いています。就労継続支援A型は、雇用契約のもとで支援を受けながら働きたい方に合う場合があります。就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶ働き方がまだ難しい方や、生活リズムを整えるところから始めたい方にとって選択肢になります。

傷病手当金、障害年金、利用料の自己負担などは、個人の状況によって扱いが異なります。自己判断だけで決めず、主治医、相談支援専門員、市区町村の福祉窓口、健康保険組合、年金事務所などに確認しながら、無理のない働き方を選んでいきましょう。

福岡市博多区の就労継続支援A型・B型事業所「パラスポ」のご案内

当事業所では、「無理のない通所」を第一に考え、一人ひとりの体調や目標に合わせたサポートを行っています。

  • 海が見えるリラックスできるロケーション
  • 社会復帰からの一般就労をしっかりサポート
  • 通所も安心の「送迎あり」(※B型利用者のみ)
  • 美味しい「昼食提供あり」(※条件あり)

選べる作業内容

【A型】の仕事内容
  • AIを使用したWEBコンテンツ制作
  • PCデータ入力
  • リラクゼーションセラピスト
  • 和菓子などの販売、接客業務
  • 食器洗浄などの軽作業
【B型】の仕事内容
  • PCデータ入力
  • 室内で座って行える軽作業

「自分に合っているか不安…」という方も、まずは事業所の雰囲気を見学してみませんか?
ご家族や支援機関の方と同伴での見学・体験も大歓迎です。

就労継続支援A型・B型事業所 パラスポ
〒812-0021
福岡市博多区築港本町13-6
ベイサイドプレイス博多C館3F
Mail:paraspoism002@gmail.com

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