「働きたい気持ちはあるけれど、何から始めればよいか分からない」「体調と仕事を両立できるか不安」と感じている人もいるのではないでしょうか。
精神障害がある人の就労を支える制度や相談機関には、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、ハローワーク、地域障害者職業センターなどがあります。ただし、利用できるサービスや手続きは、本人の状態、市区町村の支給決定、地域の支援体制などによって異なります。
この記事では、精神障害がある人が利用できる主な就労支援の特徴、自分に合う支援を考えるポイント、手帳の有無による違い、利用開始までの流れを解説します。
精神障害がある人が就労支援を利用するメリット
精神障害がある人が就職や復職を目指す場合、就労支援を利用することで、体調や希望を整理しながら準備を進めやすくなることがあります。
就労支援は、すべての人に利用が必要なものではありません。しかし、一人での就職活動に負担を感じている場合や、必要な配慮を整理したい場合には、相談先の一つになります。
体調に合わせて就職活動の進め方を考えられる
精神障害がある人のなかには、日によって体調や集中力が変化する人もいます。無理に就職活動を進めると、通院や休養との両立が難しくなる場合があります。
就労支援では、現在の生活状況や体調を確認しながら、通所日数、活動内容、就職活動を始める時期などを相談できます。必要に応じて、主治医や他の支援機関と連携することもあります。
自分に合う仕事や必要な配慮を整理できる
就職後に働き続けるためには、仕事内容だけでなく、勤務時間、職場環境、通勤方法、人との関わり方なども重要です。
支援者との面談や職場体験を通じて、得意な作業、負担を感じやすい状況、職場に相談したい配慮などを整理できます。
就職後の相談先を確保できる場合がある
就労移行支援や障害者就業・生活支援センターなどでは、就職後の職場定着に関する相談にも対応しています。一定の条件を満たす場合は、就労定着支援を利用できることもあります。
利用できる期間や支援内容はサービスごとに異なるため、就職前に確認しておくことが大切です。
精神障害がある人が利用できる主な就労支援
就労支援には、障害福祉サービスとして市区町村の支給決定を受けて利用するものと、ハローワークなどの公的な相談機関があります。それぞれの役割を確認しましょう。
就労選択支援|自分に合う働き方や支援を整理する
就労選択支援は、本人がより適した働き方や就労支援を選べるように、作業体験や面談などを通じて情報を整理する障害福祉サービスです。
本人の希望、得意なこと、苦手なこと、就労能力、必要な配慮などを支援者と一緒に確認します。就労できるかどうかを一方的に判定したり、利用するサービスを支援者だけで決めたりする制度ではありません。
現在、新たに就労継続支援B型を利用する場合は、一部の対象者や地域事情などによる例外を除き、原則として就労選択支援によるアセスメントを先に受けます。アセスメントとは、本人の状態や希望、得意なこと、必要な支援などを整理することです。
就労移行支援|一般企業などへの就職を目指す
就労移行支援は、一般企業などへの就職を希望し、就労に向けた訓練や求職活動の支援が必要な人を対象とする障害福祉サービスです。
事業所によって内容は異なりますが、次のような支援が行われています。
- 生活リズムや体調管理に関する相談
- パソコンや事務作業などの職業訓練
- コミュニケーションやビジネスマナーの練習
- 職場見学や職場実習
- 応募書類の作成や面接練習
- 就職後の職場定着に向けた支援
標準的な利用期間は2年間です。必要性が認められた場合には、市区町村の判断によって利用期間が更新されることがあります。
就労継続支援A型|雇用契約を結んで働く
就労継続支援A型は、一般企業などで働くことが難しいものの、支援があれば雇用契約に基づいて継続的に働ける人を対象とする障害福祉サービスです。
利用者は事業所と雇用契約を結ぶため、労働関係法令が適用され、原則として最低賃金以上の賃金が支払われます。仕事内容、勤務日数、勤務時間、採用条件は事業所によって異なります。
A型事業所の利用には、障害福祉サービスの支給決定に加えて、事業所の採用選考を受けることが一般的です。希望すれば必ず雇用されるわけではない点にも注意が必要です。
就労継続支援B型|雇用契約を結ばず生産活動に取り組む
就労継続支援B型は、一般企業やA型事業所で雇用契約を結んで働くことが難しい人に、就労や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。
利用者と事業所の間に雇用契約はなく、作業に応じて工賃が支払われます。工賃は給与とは異なり、金額は事業所の生産活動、利用日数、作業内容、地域などによって大きく異なります。
作業内容には、軽作業、清掃、農作業、食品製造、パソコン作業、創作活動などがあります。ただし、すべてのB型事業所で負担の軽い作業を行っているとは限りません。見学や体験を通じて、自分に合う内容か確認することが大切です。
就労定着支援|就職後の生活面や職場での課題を支える
就労定着支援は、就労移行支援、就労継続支援などを利用した後に一般企業などへ就職し、一定期間働き続けている人を対象とする障害福祉サービスです。
就職後に生じた生活リズム、体調管理、人間関係、業務上の困りごとなどについて相談できます。本人の同意を得たうえで、勤務先、医療機関、障害福祉サービス事業所などとの連絡調整が行われる場合もあります。
利用できるのは、原則として就職後6か月を経過した後からで、利用期間は最長3年間です。
地域障害者職業センター|職業評価や専門的な就労支援を受ける
地域障害者職業センターは、障害のある人に対する専門的な職業リハビリテーションを行う機関です。
面談や検査などによる職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる職場適応支援、休職中の人に対する職場復帰支援などを行っています。
支援内容や利用条件は本人の状況によって異なります。休職中の人が職場復帰支援を利用する場合は、本人、主治医、勤務先の調整が必要になることがあります。
障害者就業・生活支援センター|就業面と生活面を一体的に支援する
障害者就業・生活支援センターは、「なかぽつ」と呼ばれることもある地域の支援機関です。就職準備、求職活動、職場定着などの就業面と、生活習慣、健康管理、金銭管理、住居、年金などの生活面について相談できます。
センターがすべての手続きを直接行うわけではありませんが、必要に応じてハローワーク、医療機関、市区町村、福祉サービスなどの関係機関につないでもらえる場合があります。
ハローワークの専門窓口|求人紹介や就職活動の相談を受ける
ハローワークには、障害や病気のある人の就職を専門的に支援する窓口があります。求人紹介、応募書類の作成、面接準備、就職後の職場定着などについて相談できます。
相談自体は、障害者手帳を持っていない人でも利用できる場合があります。ただし、精神障害を理由に障害者雇用枠へ応募する場合は、求人の応募条件や法定雇用率制度上の取り扱いとして、精神障害者保健福祉手帳の確認が必要になることがあります。
現在の状態に合わせた就労支援の選び方
精神障害の症状、体調の安定度、生活状況、就労経験は一人ひとり異なります。「週に何日通えるか」だけで利用するサービスを機械的に決めることはできません。
生活や体調を整えることを優先したい場合
起床や食事の時間が大きく乱れている、通院が安定していない、外出すると強く疲れるといった場合は、就職活動を急がず、主治医や支援者と相談しながら生活の安定を優先することも選択肢です。
就労支援以外にも、自立訓練(生活訓練)や地域活動支援センターなどを利用できる場合があります。地域活動支援センターは、就職訓練を主な目的とする施設ではなく、創作活動、交流、日中の居場所などを提供する地域生活支援事業です。
作業や通所の経験を積みたい場合
支援を受けながら生産活動に取り組みたい場合は、就労継続支援B型が選択肢になることがあります。雇用契約を結んで働くことが可能と見込まれる場合は、A型を検討することもあります。
どちらが適しているかは、本人の希望、体調、作業能力、必要な配慮、雇用契約のもとで働ける状態かどうかなどを踏まえて考えます。
一般企業などへの就職を具体的に目指す場合
一般企業などへの就職を目指し、就職準備や求職活動の支援が必要な場合は、就労移行支援、ハローワーク、地域障害者職業センターなどが選択肢になります。
就労移行支援の利用に「週5日通えること」が一律に求められるわけではありません。受け入れ可能な通所日数や訓練内容は事業所ごとに異なるため、見学時に確認しましょう。
現在の職場への復職を目指す場合
休職中で元の職場への復帰を目指している場合は、医療機関のリワークプログラムや地域障害者職業センターの職場復帰支援などが候補になります。
復職の時期や勤務条件は、本人だけで決めず、主治医、勤務先、産業医、支援機関などと相談することが大切です。
精神障害者保健福祉手帳がなくても就労支援は利用できる?
精神障害者保健福祉手帳がなくても、利用できる就労支援はあります。手帳がないことだけを理由に、すべての支援が利用できなくなるわけではありません。
手帳がなくても利用できる可能性がある支援
ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなどでは、手帳を持っていない人からの相談にも対応しています。
就労移行支援や就労継続支援についても、医師の診断書や意見書などによって障害福祉サービスの対象と認められる場合があります。実際の取り扱いは市区町村によって異なるため、障害福祉担当窓口や相談支援事業所への確認が必要です。
手帳があることで利用しやすくなる制度
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、次のような制度の対象になる場合があります。
- 精神障害を理由とする障害者雇用枠への応募
- 所得税や住民税の障害者控除
- 自治体や交通事業者が実施する運賃割引
- 携帯電話会社などが実施する割引サービス
- 公共施設などの利用料の減免
割引や減免の内容は、自治体、事業者、手帳の等級などによって異なります。手帳を持っていれば、すべての制度が自動的に適用されるわけではありません。
手帳を申請できる時期と基本的な流れ
医師の診断書で精神障害者保健福祉手帳を申請する場合は、原則として、その精神疾患について初めて医師の診療を受けた日から6か月を経過した後の診断書が必要です。
一般的な申請の流れは次のとおりです。
- 主治医に手帳申請について相談する
- 市区町村の担当窓口で必要書類を確認する
- 申請書、診断書、写真などの必要書類を提出する
- 都道府県または指定都市による審査を受ける
- 認定された場合に手帳が交付される
精神障害を理由とする障害年金を受給している場合は、診断書ではなく年金証書などを用いて申請できることがあります。必要書類、審査期間、受け取り方法は自治体によって異なります。
手帳の等級は1級から3級まであり、病名だけではなく、精神障害の状態や日常生活・社会生活への影響などを踏まえて判定されます。
障害福祉サービスを利用するまでの流れ
就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援などを利用するには、原則として市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受け、受給者証を取得する必要があります。
自治体やサービスによって順番が前後する場合がありますが、一般的な流れは次のとおりです。
1.相談窓口で現在の状況を伝える
最初の相談先には、次のような窓口があります。
- 市区町村の障害福祉担当窓口
- 指定特定相談支援事業所
- 基幹相談支援センター
- ハローワークの専門窓口
- 障害者就業・生活支援センター
働きたい時期、現在の生活状況、通院状況、希望する働き方などを伝えると、利用できる可能性がある制度や相談先について案内を受けられます。
2.事業所の情報収集や見学を行う
受給者証を取得する前でも、事業所の見学や相談ができる場合があります。複数の事業所を確認し、支援内容、通所方法、作業内容、雰囲気などを比較しましょう。
体験利用ができるかどうかや、体験時の費用、交通費の取り扱いは事業所によって異なります。
3.市区町村へ利用申請をする
利用したいサービスの方向性が決まったら、市区町村の窓口へ申請します。申請後は、本人の心身の状態、生活状況、利用意向、就労に関する状況などの確認が行われます。
新たに就労継続支援B型の利用を希望する場合は、一部の例外を除き、就労選択支援によるアセスメントが必要です。近隣に就労選択支援事業所がない場合などには、別の方法が認められることがあります。
4.サービス等利用計画案を作成する
サービス等利用計画案は、どのような生活を目指し、そのためにどのサービスをどの程度利用するかをまとめた計画です。
原則として、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員と話し合いながら作成します。自治体の取り扱いによっては、本人や家族が作成するセルフプランを提出できる場合もあります。
5.支給決定と受給者証の交付を受ける
市区町村が申請内容や計画案などを確認し、支援の必要性が認められると支給決定が行われます。その後、利用できるサービスや支給量などが記載された受給者証が交付されます。
申請から交付までの期間は、自治体、申請内容、必要書類の準備状況などによって異なります。利用開始時期に希望がある場合は、早めに相談することが大切です。
6.事業所と契約し、個別支援計画を作成する
受給者証が交付されたら、利用する事業所と契約します。契約後は、本人の希望や課題を踏まえて個別支援計画が作成されます。
個別支援計画には、通所のペース、活動内容、短期目標、長期目標、支援方法などが記載されます。計画は定期的に見直されるため、体調や希望に変化があった場合は支援者へ伝えましょう。
障害福祉サービスの利用料金
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の一部ですが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。
成人の場合、所得を判断する際の世帯の範囲は、原則として本人と配偶者です。市町村民税非課税世帯などでは、サービス利用に関する自己負担額が0円になる場合があります。
ただし、次のような費用はサービス利用料とは別に必要になることがあります。
- 通所にかかる交通費
- 昼食代
- 作業や活動に必要な材料費
- 行事や外出活動にかかる実費
実際の自己負担額や実費は、受給者証の申請時と事業所の契約前に確認しましょう。
自分に合う就労支援事業所を選ぶポイント
支援内容が自分の目標と合っているか
事業所によって、パソコン訓練、軽作業、接客、清掃、在宅訓練、コミュニケーション練習など、得意とする支援が異なります。
希望する職種がある場合は、その職種に必要な訓練や実習の機会があるかを確認しましょう。
通所日数や時間を相談できるか
利用開始時から毎日通えるとは限りません。短時間から始められるか、体調に応じて通所日数を相談できるか、欠席時にどのような連絡が必要かなどを確認しましょう。
一方で、A型は雇用契約に基づいて働くため、勤務日数や欠勤の取り扱いは、雇用契約や就業規則に従います。福祉サービスだから自由に休めるとは限りません。
スタッフへ相談しやすいか
スタッフの保有資格だけでなく、説明の分かりやすさ、本人の希望を確認する姿勢、困ったときの相談方法なども大切です。
精神障害の診断名が同じでも、症状や必要な配慮は異なります。本人の話を聞かず、障害名だけで支援内容を決める事業所ではないかも確認しましょう。
就職実績の内容を確認する
就労移行支援事業所を選ぶ場合は、就職者数だけでなく、就職先の職種、雇用形態、勤務時間、就職後の支援内容などを確認すると参考になります。
就職率や定着率を確認するときは、算定対象者、算定期間、定着とみなす期間なども聞きましょう。数字の条件が異なると、単純には比較できません。
医療機関や家族との連携方法を確認する
必要に応じて、主治医や家族と連携できるか確認しましょう。ただし、医療情報や支援内容を共有する場合は、原則として本人の同意が必要です。
本人の希望を確認せず、事業所が家族や医療機関へ情報を伝えることが前提になっていないかも確認しておくと安心です。
通いやすさや事業所の雰囲気を確認する
自宅からの距離、交通手段、通勤時間帯の混雑、送迎の有無なども継続利用に関わります。
見学時には、室内の音や明るさ、人の多さ、休憩場所、作業スペースなども確認し、自分が過ごしやすい環境か考えましょう。
就労支援を利用する流れの例
以下は、制度の利用イメージを分かりやすくするための架空の例です。実在する個人の事例ではなく、同じ経過や結果を保証するものではありません。
就労移行支援から事務職を目指す例
うつ病の治療を続けている人が、主治医と相談したうえで就労移行支援の利用を始めたとします。
最初は短時間の通所から始め、体調記録、パソコン訓練、応募書類の作成などに取り組みます。その後、本人の体調や希望に合う職場実習を経験し、ハローワークと連携しながら事務職への応募を進めます。
就職後は、勤務時間や業務量について勤務先と話し合い、必要に応じて就労定着支援や障害者就業・生活支援センターへ相談します。
B型から別の働き方を検討する例
長期間外出する機会が少なかった人が、就労選択支援を利用して希望や得意な作業を整理した後、就労継続支援B型を利用したとします。
生産活動への参加を続けるなかで、通所や作業が安定し、本人が一般就労を希望するようになった場合には、就労移行支援やハローワークなどへ相談することがあります。
B型から必ず一般就労へ移行しなければならないわけではありません。現在のB型利用を続けることも含め、本人の希望を中心に今後の働き方を検討します。
就労支援とあわせて確認したい生活面の支援
障害年金
障害年金を受給している人が就労支援を利用したり、就職したりしても、それだけを理由に自動的に支給が停止されるわけではありません。
ただし、精神障害による障害年金では、更新時などに、症状、日常生活の状況、就労内容、職場で受けている援助や配慮などを含めて障害の状態が総合的に判断されます。
また、初診日が20歳前にある障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。障害年金の取り扱いは、年金の種類や初診日などによって異なるため、年金事務所や市区町村の年金窓口で確認しましょう。
家計や住まいに関する相談
家計管理や住まいに不安がある場合は、障害者就業・生活支援センター、市区町村の福祉窓口、生活困窮者自立相談支援機関などへ相談できる場合があります。
利用できる制度は、収入、世帯状況、住居の状況などによって異なります。
通院と服薬の継続
就労支援を利用する際も、主治医から通院や服薬について指示を受けている場合は、自己判断で中断しないことが大切です。
通院日に合わせて通所日を調整できるかどうかは、事業所へ事前に確認しましょう。体調が大きく変化した場合は、通所を無理に優先せず、主治医や支援者へ相談してください。
精神障害と就労支援に関するよくある質問
利用中に体調が悪化したらどうすればよいですか?
無理に通所や作業を続けず、支援員へ現在の状態を伝えましょう。必要に応じて、通所日数、利用時間、活動内容、個別支援計画などを見直します。
症状が強い場合や、普段と大きく異なる状態がある場合は、主治医や医療機関への相談も必要です。
体調が悪化したからといって、直ちに利用終了になるとは限りません。ただし、長期間利用できない状態が続く場合などは、本人、事業所、市区町村、相談支援事業所などで今後の利用方法を検討することがあります。
就労支援には利用期間の上限がありますか?
サービスごとに取り扱いが異なります。
- 就労選択支援:原則として短期間でアセスメントを行うサービスです。
- 就労移行支援:標準利用期間は2年間です。必要性が認められた場合は更新されることがあります。
- 就労継続支援A型・B型:一律の標準利用期間は定められていませんが、受給者証の支給期間や契約の更新があります。
- 就労定着支援:就職後6か月を経過してから利用でき、利用期間は最長3年間です。
実際の支給期間や更新の可否は、市区町村の支給決定や本人の状況によって異なります。
職場に精神障害があることを伝える必要がありますか?
一般求人へ応募する際に、精神障害があることを必ず伝えなければならないわけではありません。障害を職場へ伝えて働くことをオープン就労、伝えずに働くことをクローズ就労と呼ぶことがあります。
オープン就労では、必要な配慮について職場と話し合いやすくなります。事業主には、過重な負担にならない範囲で合理的配慮を提供する義務があります。合理的配慮とは、障害による仕事上の支障を少なくするために、本人と勤務先が話し合って行う調整です。
一方、クローズ就労では、障害に関する情報を伝えずに一般求人へ応募できますが、勤務先が障害や必要な配慮を把握できないため、具体的な調整を受けにくくなる場合があります。
どちらが適しているかは、必要な配慮、希望する仕事、体調、手帳の有無などによって異なります。就労支援員、ハローワーク、主治医などと相談しながら検討しましょう。
まとめ|一人で決めず、現在の状態に合う支援を検討しよう
精神障害がある人が利用できる就労支援には、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援などがあります。ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターも相談先になります。
適した支援は、診断名や通所できる日数だけでは決まりません。本人の希望、体調、生活状況、就労経験、必要な配慮などを整理したうえで検討することが大切です。
精神障害者保健福祉手帳がなくても利用できる支援はあります。どの制度を利用できるか分からない場合は、市区町村の障害福祉担当窓口や地域の相談支援機関で、現在の状況を伝えるところから始めましょう。
福岡市博多区の 就労継続支援A型・B型事業所 「パラスポ」のご案内
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